法人後見

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方々に対し、家庭裁判所の審判に基づいて当協議会が成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)として生活を支援します。

財産管理

ご本人の財産を適正に管理します。

  • 印鑑や貯金通帳の保管・管理
  • 不動産の維持・管理
  • 保険金や年金などの受領
  • 必要な経費の支出
  • 生活資金捻出のための動産及び不動産の処分

身上監護

ご本人の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為を行います。

  • 日常生活の見守り
  • 入退院の手続きや医療費の支払い
  • 施設の入退所手続き
  • 福祉サービス契約の締結

申し込み・お問い合わせ先
社会福祉法人刈羽村社会福祉協議会
TEL:0257-45-2026

私たちは法人後見として支援します。

成年後見制度とは?

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

法人後見とは?

法人後見とは、法人の職員(本会職員)が法人を代理して成年後見制度に基づく後見業務を行います。担当している職員が何らかの理由でその業務を行えなくなっても、担当者を変更することで、後見業務を継続して行うことができます。

詳しくは、
社会福祉法人刈羽村社会福祉協議会
TEL:0257-45-2026
FAX:0257-45-2066
まで、お問い合せください。